登記手続
■組合設立の日
組合の設立の日は、登記を申請した日になります。最近は、こだわる人も少なくなりましたが大安などの日にこだわることも検討して後悔のないように決めてください。
■会社設立登記申請に必要な書類
・有限責任事業組合契約効力発生登記申請書
・登記用紙と同一の用紙
→
コンピューター庁の場合はOCR形式の『別紙』となります。
・登録免許税納付用台紙
→登記印紙ではなく収入印紙を貼り付けます。
・組合契約書
・出資払込金受入証明書
・印鑑証明書
・登記事項証明書
→組合員が法人である場合
・取締役会議事録
→組合員が法人である場合、当該組合員の職務を行うべき者の選任に関する書面として添付
・就任承諾書
・委任状
→代理人申請の場合
■補正期間と登記の完了
組合設立登記は、1週間〜10日程度で完了します。
この登記の完了までの期間が「補正期間」と言います。提出した書類に不備があれば提出時に届けた連絡先に法務局から電話が入ります。軽微なミスであれば、印鑑を法務局に持って行きその場で訂正が出来ます。
ここで、すぐに訂正できない問題が合った場合は「取り下げ」となります。「取り下げ」の場合は、指摘事項を訂正した上で改めて登記申請をし直すこととなります。この場合の組合の設立の日は、改めて登記申請をした日となりますので注意が必要です。なお、「取り下げ」の場合は、印紙はそのまま後日の再申請で使うことが出来ます。
また取り下げをせずに補正期間を経過しますと、登記申請は「却下」。印紙は「没収」となりますので、必ず連絡を取れる連絡先を記載して連絡を受けられる状態に居てください。
急ぎでの設立登記や、組合設立の日が意味のある日であった場合「取り下げ」の事態になりますと全ての計画が狂うこととなります。十分に書類を確認して不備のないように申請を行ってください。
問題がなければ、登記完了で晴れて会社の誕生となります。 |