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合同会社(LLC)とは

合同会社(LLC)は、2006年度施行の新会社法で生まれた新しい組織形態です。

・合名・合資会社のように、出資者=社員として経営に参加することが出来ます。
・株式会社のように、有限責任です。
・定款で運営が決められて、会社の利益配分も事由に決めることが出来ます。
・内部的には組合のようであり、外部的には有限責任しか負いません。
・会社と個人が一緒に会社を興すことが出来ます。

利益配分が自由で出資額に縛られないということは、お金が無いが優秀である人材を集めることが可能だということです。
今後はベンチャー企業などに多く利用される会社形態です。

まず始めに、合同会社を設立することのメリットを挙げてみましょう。

1.有限責任(自営業は無限責任)なので、万一のときも安心
2.会社形態なので、自営業より信用を得られやすい。
3.会社形態なので、法人格のいる業種も対応可能。
4.株式会社に比べ、実費が約14万円安く設立できる。
5.小規模なビジネスを始めるのに適している。
6.会社規模が大きくなれば、株式会社に組織変更することも可能。
7.手続コストの削減(株主総会等の開催、官報公告等)
8.現物出資に対する検査役調査等の手続がない
9.利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない
10.社員(出資者)1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
11.株式会社と違い役員の任期に定めが無い。
12.他の法人が役員に就任出来る。

考えられるデメリットは

1.世間の認識度はまだこれから
2.代表取締役と名乗れない(業務執行社員、代表社員など)
3.社員が多数になることを予定していない

合同会社を勧めるケース

合同会社に適した起業パターンは

1.個人事業でスタートして利益が出てきたので、まずは低コストで法人化したい。
2.現在勤務中だが、とりあえず副業で会社を作りたい。
3.一人で事業を営んでおり会社である必要はないが、法人化して節税はしておきたい。
4.取引上、法人しか取引できない。法人化して法人口座が必要だ。

5.仲間の技術者同士で、ベンチャー企業を興したい。
6.学生同士で、会社の支援を受けながら起業したい。

などが考えられます。


 


事前準備

合同会社は、定款の公証人による認証も必要なく、比較的簡単に登記で来ます。登記が株式会社より簡単に登記できるとは言え、商号や事業内容などは会社形態にかかわらずに慎重に検討する必要があります。出来るだけ専門家のアドバイスを受けながら進行することをお勧めいたします。

合同会社をつくる場合に、事前に準備することは
以下の通りです。

■商号を決める

→新会社法では、同じ住所以外の類似商号は認められましたが、同じような名前の会社が近くにあっては間違われるなどの問題が生じます。一度、法務局で類似商号はチェックして商号を決めることをお勧めします。

■事業の目的を決める

→許認可を受ける場合、目的に記載がないと認められません。会社が行う目的は明確に記載しておきます。

■本店所在地を決める

→本店所在地を−(ハイフン)など省略して登記すると郵送物が正確に送付されないケースがありますので、本店所在地は、番、号、番地など正確な住所で登記することをお勧めします。

■出資比率 損益分配を決める

→新会社法で、1円から資本金が認められます。しかし、低すぎると対外的信用の問題が生じ、高すぎると税金の計算において税率が高くなります。専門家に相談の上、適切な資本金額で設立することをお勧めいたします。

■会社の印鑑をつくる

→商号を十分に検討した上で、代表者印、銀行印、社印、社用ゴム印などを作ります。

■定款をつくる

→公証人の認証は不要です。

 


登記手続

■会社設立の日

会社の設立の日は、
登記を申請した日になります。最近は、こだわる人も少なくなりましたが大安などの日にこだわることも検討して後悔のないように決めてください。

会社設立登記申請に必要な書類

・合同会社設立登記申請書
・登記用紙と同一の用紙

→ コンピューター庁の場合はOCR形式の『別紙』となります。
・登録免許税納付用台紙
→登記印紙ではなく収入印紙を貼り付けます。
・定款
→原本ではなく、謄本です。
・印鑑届書
・代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
・代表社員の就任承諾書
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・代表社員の印鑑証明書
・委任状

→代理人申請の場合

補正期間と登記の完了

設立登記は、1週間〜10日程度で完了します。
この登記の完了までの期間が「補正期間」と言います。提出した書類に不備があれば提出時に届けた連絡先に法務局から電話が入ります。軽微なミスであれば、印鑑を法務局に持って行きその場で訂正が出来ます。

ここで、すぐに訂正できない問題が合った場合は「取り下げ」となります。「取り下げ」の場合は、指摘事項を訂正した上で改めて登記申請をし直すこととなります。この場合の会社の設立の日は、改めて登記申請をした日となりますので注意が必要です。なお、「取り下げ」の場合は、印紙はそのまま後日の再申請で使うことが出来ます。

また取り下げをせずに補正期間を経過しますと、登記申請は「却下」。印紙は「没収」となりますので、必ず連絡を取れる連絡先を記載して連絡を受けられる状態に居てください。

急ぎでの設立登記や、会社設立の日が意味のある日であった場合「取り下げ」の事態になりますと全ての計画が狂うこととなります。十分に書類を確認して不備のないように申請を行ってください。

問題がなければ、登記完了で晴れて会社の誕生となります。


設立後の届け出


会社設立登記が完了後、諸官庁に届ける書類には次のようなものがあります。
それぞれ提出期限が決められていますので、遅滞なく手続きをしてください。
特に青色申告の承認申請書を期限内に提出しませんと、次の事業年度まで青色申告が認められずに初年度の欠損金を翌年以降に繰り越しが出来ない事態となります。また各種助成金を受ける場合も注意が必要です。

会社設立登記が完了後、諸官庁に届る書類には次のようなものがあります。

税務署

法人設立届出書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

都道府県および市区町村

法人設立届出書

労働基準監督署

適用事業報告
就業規則届
労働保険保険関係成立届
時間外休日労働に関する協定届

ハローワーク

雇用保険事業設置届
雇用保険被保険者資格取得届
労働保険保険関係成立届の控え

社会保険庁

健康保険・厚生年金保険新規適用届
新規適用事業所現況書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届

などがあります。


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