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建設業許可取得手続き

建設業の種類

 建設業法上の28業種。
 
  土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業
  石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業
  鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業
  ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業
  熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業
  水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業
   ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業です。

工事の請負を営業する場合、建設業許可を必要とする工事

 建築一式工事の場合

  工事1件の請負額が1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事

 建築一式工事以外の工事の場合

  工事1件の請負額が500万円以上の工事

    ※上記金額には、消費税を含める。

 特定建設業の許可が必要な場合

  元請契約により受注した場合に限る。元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円
   (建築一式工事は4,500万円)以上の発注をする場合は特定建設業の許可が必要。

建設業許可における都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い

  同一の都道府県内で営業所を設ける場合→ 都道府県知事許可
   2以上の都道府県で営業所を設ける場合 → 国土交通大臣許可



1.一般建設業許可の要件

 経営業務の管理責任者 ※常勤であること

  個人事業主または法人の役員が下記いずれかの要件を満たすこと。

  1. 許可申請業種の建設工事をの会社の常勤の役員、または個人事業主で5年以上の経験。
  2. 許可申請業種以外の建設工事の会社の常勤の役員、または個人事業主で7年以上の経験。
  3. 許可申請業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の補佐経験が7年以上

 専任技術者 ※常勤であること

  1.免許・別に定める国家資格保有者
  2.実務経験年数 
  3.資格+実務経験年数

 財産的基礎または金銭的信用

  500万円以上の資金調達能力 ※直前の預金残高証明書、決算時の自己資本額等で確認

 欠格要件に該当しないこと

  1.成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
  2.建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
  3.建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者
  4.禁錮以上の刑または指定の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない者
  5.未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者

2.特定建設業許可の要件

 専任技術者

   許可申請業種において、一級相当の別に定める国家資格を有すること

 財産的基礎または金銭的信用

  2000万円以上の資金調達能力 ※直前の預金残高証明書、決算時の自己資本額等で確認

 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当

  1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
  2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
  3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること

 

 


建設業許可を取得した後の諸手続

建設業決算報告

 毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出。北海道独自様式です。

建設業許可の更新手続き

 建設業許可の有効期間は5年間です。期間が満了する30日前までに手続きが必要。

各種変更届出

 申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。

   商号又は名称           変更後30日以内
   営業所の所在地          変更後30日以内
   資本金                変更後30日以内
   役員(就任、退任など)       変更後30日以内
   経営業務管理責任者の変更    変更後2週間以内
   専任技術者の変更          変更後2週間以内
   廃業届                   30日以内

 


経営事項審査申請

経営事項審査は、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者を対象にした施工能力等に関する審査で、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する建設業者は、「経営事項審査」を受けなければなりません。

公共工事の受注には、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりませんので常時公共工事を受注しようとする建設業者は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。

申請の流れ

 (1)建設業決算報告書を決算期終了後4ヶ月以内に提出。
 (2)登録経営状況分析機関に経営状況分析の申請。
 (3)次の審査機関へ経営規模等評価申請、総合評定値請求。
    ア 大臣許可業者 
      建設部建設管理局建設情報課建設業グループ主査(建設業審査)
    イ 知事許可業者 
      各支庁産業振興部(土木現業所)建設指導課

評点シミュレーション及び対策アドバイス

 収益性指標 利益計画の策定やコストダウンによる利益率全般の改善
 流動性指標 迅速な売上債権の回収、立替工事代金の圧縮、決算期の移行
 安定性指標 自己資本の充実と借入金圧縮
 健全性指標 固定資産の見直し、リース利用

 完成工事高評点  目標完工高の設定
 技術職員数評点  職員採用計画、一人毎の点数把握  
 社会性等評点   綜合改善         
 経営状況評点   財務体質改善

経審コンサルティング

経営事項審査対策は、直前の小手先の改善では評点アップにはもう遅いのです。当社のコンサルティングによる評点アップのための「経審シュミレーション」を行ないながら具体的なポイントを押さえた事前対策が必要です。

 

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