建設業許可取得手続き
建設業の種類
建設業法上の28業種。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業
水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業です。
工事の請負を営業する場合、建設業許可を必要とする工事
建築一式工事の場合
工事1件の請負額が1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負額が500万円以上の工事
※上記金額には、消費税を含める。
特定建設業の許可が必要な場合
元請契約により受注した場合に限る。元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円
(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をする場合は特定建設業の許可が必要。
建設業許可における都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い
同一の都道府県内で営業所を設ける場合→ 都道府県知事許可
2以上の都道府県で営業所を設ける場合 → 国土交通大臣許可
1.一般建設業許可の要件
経営業務の管理責任者 ※常勤であること
個人事業主または法人の役員が下記いずれかの要件を満たすこと。
- 許可申請業種の建設工事をの会社の常勤の役員、または個人事業主で5年以上の経験。
- 許可申請業種以外の建設工事の会社の常勤の役員、または個人事業主で7年以上の経験。
- 許可申請業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の補佐経験が7年以上。
専任技術者 ※常勤であること
1.免許・別に定める国家資格保有者
2.実務経験年数
3.資格+実務経験年数
財産的基礎または金銭的信用
500万円以上の資金調達能力 ※直前の預金残高証明書、決算時の自己資本額等で確認
欠格要件に該当しないこと
1.成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
2.建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
3.建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者
4.禁錮以上の刑または指定の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない者
5.未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
2.特定建設業許可の要件
専任技術者
許可申請業種において、一級相当の別に定める国家資格を有すること
財産的基礎または金銭的信用
2000万円以上の資金調達能力 ※直前の預金残高証明書、決算時の自己資本額等で確認
許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当
1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること
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