法人成は節税になるのか?
法人成による節税効果を検証してみます。
■前提条件
→特殊支配同族会社に該当しない。
→個人事業で、所得金額を1000万円。所得控除額を60万円と仮定します。
→法人の計算で、個人事業による所得1000万円を役員報酬で取ったと仮定します。
■個人の場合の所得税額
→1000万円−60万円=940万円 税率30% 控除額123万円
所得税額 159万円を納付します。
■法人で1000万円の役員報酬を取った場合。
→給料額 1000万円から給与所得控除 220万円を差し引き、課税所得は780万円
所得控除額は、個人と同じく60万円
780万円−60万円=720万円 税率30% 控除額123万円
所得税額 93万円
上記の計算で、個人事業主で1000万円の所得を申告した場合と、法人で1000万円の役員報酬を受け取った場合の単純計算では
159万円 −93万円= 66万円が節税になった計算になります。
※特殊支配同族会社に該当する法人は計算方法が異なります。
※実際は、社会保険料負担や法人地方税の均等割額の納付などが発生します。
※上記の計算は、簡単なシュミレーションで個人の所得控除額などで税額は異なります。
但し、逆の場合 赤字の場合は
個人の場合、赤字では所得税額は掛かりません。法人では、赤字でも法人地方税は、毎年7万円くらいの負担はあります。また、役員報酬に掛かる個人所得税は発生します。節税だけを見た場合の法人成は、今後の事業の見通しや事業計画を十分に検討して行ってください。
また、特殊支配同族会社に該当する法人は、業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されませんので、節税効果は期待できません。
|