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一般的な株式会社設立のメリット

まず始めに、株式会社を設立することのメリットを挙げてみましょう。


1.節税効果

個人事業で所得税を納付する場合と、会社組織として給料で役員報酬を取る場合を比較しますと給与所得控除を受けられる関係で税金面で有利です。

ただし、特殊支配同族会社に該当する法人はこの限りではなく、反対に税金を多く払う場合もございますので事前に株主の構成、各株主の持分、役員報酬の金額を設立前に検討しておく必要があります。

節税を設立の目的に考えられている方は、専門家と事前に十分に打ち合わせを行ってください。

2.対外的イメージ

個人事業で経営する場合や他の会社組織形態と比べて、対外的に株式会社のイメージは良く、高い信用を得ることが出来ます。これは、顧客の信用のみならず、商取引きの契約、銀行融資などの資金調達、従業員の募集などの場合も有利といえます。

3.有限責任

会社などへ出資した者がその出資した額についてのみ責任を負うということです。万が一、倒産などの事態が起こった場合、個人事業主では支払い義務を継続して負うのに対して、会社の債務に対しては個人としては責任を負わない=支払う義務がない。というのが有限責任です。ただし、会社の債務に対して個人保証を行った金額についてはこの限りではありません。

 


 

事前準備

株式会社をつくる場合に、事前に準備することは以下の事項になります。

■商号を決める

→新会社法では、同じ住所以外の類似商号は認められましたが、同じような名前の会社が近くにあっては間違われるなどの問題が生じます。一度、法務局で類似商号はチェックして商号を決めることをお勧めします。

■事業の目的を決める

→許認可を受ける場合、目的に記載がないと認められません。会社が行う目的は明確に記載しておきます。

■本店所在地を決める

→本店所在地を−(ハイフン)など省略して登記すると郵送物が正確に送付されないケースがありますので、本店所在地は、番、号、番地など正確な住所で登記することをお勧めします。

■資本金を決める

→新会社法で、1円から資本金が認められます。しかし、低すぎると対外的信用の問題が生じ、高すぎると税金の計算において税率が高くなります。専門家に相談の上、適切な資本金額で設立することをお勧めいたします。

■株主を募る

→株式会社のメリットには広く株主を募って幅広く資金調達を行うことがあります。事業資金の問題もあります。ただし、経営者に50%以上の持分がありませんと議決権の問題が生じます。また、特殊支配同族会社の認定の問題もありますので、この部分は十分に事前検討されてください。

■役員を決める

→新会社法では、役員は1名から設立できます。ただし、対外的な問題や会社運営上の方針も絡むために専門家と相談の上、決められることをお勧めいたします。

■事業年度を決める

→会社の決算月は、一年以内で自由に決めることが出来ます。会社の繁忙期に決算期が来ることは避けた方が無難です。

■株式譲渡制限の有無

譲渡制限会社ですと役員の任期を最長10年で設定できます。また、譲渡制限を設けることにより、M&Aを防止し、会社の運営を安定出来ます。ただし、役員の任期は長ければ良いということではなく、別の問題も生じるため、専門家に相談されることをお勧めします。

■会社の印鑑をつくる

→商号を十分に検討した上で、代表者印、銀行印、社印、社用ゴム印などを作ります。

 

登記手続

■会社設立の日

会社の設立の日は、
登記を申請した日になります。
最近は、こだわる人も少なくなりましたが大安などの日にこだわることも検討して後悔のないように決めてください。

会社設立登記申請に必要な書類

会社設立で必要な書類は、下記の書類となります。
様式や記載方法などは、ここでは省きます。

・株式会社設立登記申請書
・登記用紙と同一の用紙
 → コンピューター庁の場合はOCR形式の『別紙』となります。
・登録免許税納付用台紙
 →登記印紙ではなく収入印紙を貼り付けます。
・定款
 →原本ではなく、謄本です。
・印鑑届書
・残高証明書 預金通帳のコピー
・取締役・監査役の調査書
・取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書
・発起人会議事録
 → 定款で取締役・監査役を選任している場合は不要
・取締役の印鑑証明書
・取締役会議事録
 →取締役会非設置会社は不要
・設立時代表取締役選任決議書
 →取締役会非設置会社で代表取締役を選任する場合
・委任状

 →代理人申請の場合

補正期間と登記の完了

設立登記は、1週間〜10日程度で完了します。
この登記の完了までの期間が「補正期間」と言います。提出した書類に不備があれば提出時に届けた連絡先に法務局から電話が入ります。軽微なミスであれば、印鑑を法務局に持って行きその場で訂正が出来ます。
定款の問題であれば、公証人役場で「定款訂正」してもらいます。

ここで、すぐに訂正できない問題が合った場合は「取り下げ」となります。「取り下げ」の場合は、指摘事項を訂正した上で改めて登記申請をし直すこととなります。この場合の会社の設立の日は、改めて登記申請をした日となりますので注意が必要です。なお、「取り下げ」の場合は、印紙はそのまま後日の再申請で使うことが出来ます。

また取り下げをせずに補正期間を経過しますと、登記申請は「却下」。印紙は「没収」となりますので、必ず連絡を取れる連絡先を記載して連絡を受けられる状態に居てください。

急ぎでの設立登記や、会社設立の日が意味のある日であった場合「取り下げ」の事態になりますと全ての計画が狂うこととなります。十分に書類を確認して不備のないように申請を行ってください。

問題がなければ、登記完了で晴れて会社の誕生となります。

 

設立後の届け出

会社設立登記が完了後、諸官庁に届ける書類には次のようなものがあります。
それぞれ提出期限が決められていますので、遅滞なく手続きをしてください。
特に青色申告の承認申請書を期限内に提出しませんと、次の事業年度まで青色申告が認められずに初年度の欠損金を翌年以降に繰り越しが出来ない事態となります。また各種助成金を受ける場合も注意が必要です。

税務署

法人設立届出書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

都道府県および市区町村

法人設立届出書

労働基準監督署

適用事業報告
就業規則届
労働保険保険関係成立届
時間外休日労働に関する協定届

ハローワーク

雇用保険事業設置届
雇用保険被保険者資格取得届
労働保険保険関係成立届の控え

社会保険庁

健康保険・厚生年金保険新規適用届
新規適用事業所現況書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届

上記は、一般的な届け出ですが、この他のも

銀行にて法人口座の開設
会社設立の案内状の印刷と郵送
名刺、会社封筒、会社案内などの作製
会社事務所の公共料金、新聞、各種契約を法人契約に切り替える手続き
税理士、社会保険労務士などとの顧問契約

などがあります。


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