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創業支援助成金


1. 受給資格者創業支援助成金

   雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に 雇用保険の適用事業の事業主となった
   場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成

2.高年齢者等共同就業機会創出助成金

  45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者
   等を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した
   一定範囲の費用について助成。

3.地域雇用受皿事業特別奨励金

  「地域貢献事業」を行う法人を設立し、非自発的離職者1人以上を含む3人以上を雇用保険の一般被
   保険者 として雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する奨励金

雇用支援助成金

1.雇用調整助成金

  景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等
   又は出向を行った事業主に、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成

2.継続雇用定着促進助成金

  継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き
   上げや、 継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を設置した事業主に助成

3.障害者雇用継続助成金

  事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者又は精神障害者となった労働
   者の雇用 を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に助成

4.特定求職者雇用開発助成金

  特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成

5.地域雇用開発促進助成金

  指定する地域に事業所を設置又は整備し、居住する求職者等を雇い入れる事業主又は、高度技能
   労働者 を雇い入れる事業主に対して奨励金を支給。

6.通年雇用安定給付金

  気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者の通年雇用化を 目的とし、 通年雇用
   安定給付金のほか、冬期雇用安定奨励金及び冬期技能講習助成給付金で構成。

7.新規・成長分野雇用創出特別奨励金

  新規・成長15分野を中心に、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高 年齢
   者等について、前倒しして雇用する場合又はOJTを中心として職業訓練を行う場合に奨励金を支給。

8.緊急雇用創出特別奨励金

  発動地域内に所在する事業主が、解雇、倒産等の非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年
   齢者等 を公共又は民営の職業紹介所の紹介で継続雇用する労働者として雇入れた場合に支給。

9.試行雇用奨励金

  職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行
   雇用する ことにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進
   すること等を通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図る目的に、試行雇用奨励金を支給。

再就職支援助成金

10.退職前長期休業助成金

  事業規模の縮小等によりその雇用する労働者のうちから退職を希望する者の募集を余儀なくされた
   事業主が、その希望退職の募集に併せて退職前の休業制度を設け、当該希望退職に応じた労働
   者に対する求職活動のための休業を行った場合及び当該休業期間中の教育訓練の支援を実施した
   場合に、当該休業期間中の手当に相当する額及び教育訓練に要した経費の一部を支給する。

11.労働移動助成金

   事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、雇用対策法に基づく再就職援助計画
   を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主、若しくは、高年齢者等の雇用の安定等に関す
   る法律に基づく再就職援助計画若しくは同法施行規則に基づき、定年、解雇等の理由により離職する
   こととなっている45歳以上65歳未満の者について自主的に作成した計画を作成する前に再就職援助
   基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主が求職活動等のための休暇を付与する
   場合や、再就職に関する相談室の設置、求人の開拓員等の設置を行い職業相談や求人開拓を行う
   場合、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた場合、又はそれらの者を
   雇い入れた事業主が当該者が従事する職務に必要な知識若しくは技能を習得させるための実習その
   他の講習を実施する場合に、助成金を支給する。

能力開発助成金

12.職場適応訓練費

   実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施
   するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施する。訓
   練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給。

13.キャリア形成促進助成金

   企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、
   目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、
   職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成

中小企業給付金

14.中小企業人材確保推進事業助成金

   都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、構成中小企業者
   の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、事業協同組合等の規模に応じて
   1事業年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3を最大3年間
   助成する。

15.中小企業雇用管理改善助成金

   都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者
   又は個別中小企業者が、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行うための設備・施
   設の設置・整備する事業、又は、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行う者の配置
   する事業のいずれかに該当する雇用管理に関する事業を行い、あわせて職業相談者以外の労
   働者の雇入れを行った場合に、環境整備事業については事業に要した費用の1/2(100万円を
   上限)、職業相談者配置事業については当該事業に要した費用の1/3を助成。

16.中小企業基盤人材確保助成金

  新分野進出等又は経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善
   計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等又は経営革新に必要な中小企業者
   の経営基盤の強化に資する人材を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材
   以外の新分野進出等又は経営革新に必要な労働者を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人
   当たり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と
   同数までを上限とします。)を助成。

17.中小企業雇用創出等能力開発助成金

  都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企
   業者が、当該計画に基づき、事業の高度化等に必要な高度な職業能力の開発及び向上のため、
   又は新分野進出等若しくは経営革新に必要な職業能力の開発及び向上のため、事業内外での
   職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成。

18.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金

   パートタイム労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、その計画に基づきその雇用する
   パートタイム労働者に対して一定の雇用管理改善の措置を実施する等、他の事業主の模範とな
   る取り組みを行う中小企業事業主に対して支給

このほかにも、雇用の安定、労働環境改善等のため、各種の助成金制度が設けられています。
詳しい内容および手続きにつきましては、お問い合わせください。
 


 


助成金とは

助成金は、借入金や融資と異なり、一度貰ってしまえば必要がありません。

支給される条件に当てはまれば、もらえる権利があります。

会社が納めた雇用保険料が助成金の財源ですので、貰うべきです。

助成金を受給できるのに、知らなかった、忘れていたでは、本当にもったいない!

是非、助成金を有効に活用してください。

 

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